グリーン成長枠についてご存じですか

事業再構築を補助金の代行で申請したいと考えている経営者に向けたブログです。

こんにちは、事業再構築コンサルタントで、ジリリータジャパン代表の鹿島です。

桜の季節になりましたね。近所の大阪城公園や大川の付近でも桜を楽しむ方が多いですよ。

さて、第6回の事業再構築補助金の公募が始まっていますが、グリーン成長枠についてご存じですか。

グリーン成長の14の重点分野の例としてホームページ上には、「洋上風力・太陽光・地熱」「次世代熱エネルギー」「物流・人流・土木インフラ」「食料・農林水産業」「住宅・建築物・次世代電力マネジメント」などです。令和3年6月に決まったグリーン成長戦略では、2050年のカーボンニュートラルだけでなく、CO2排出削減にとどまらない「国民生活のメリット」を実現しようということが求められています。

補助金額は、中小企業等が100万円~1億円(補助率は1/2)・中堅企業等が100万円~1.5億円(補助率は1/3)です。

要件は、下記の通りです。

①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】

②事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】

③補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 5.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】

グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する 2 年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと【グリーン成長要件】
<以下は既に過去の公募回で採択(※)又は交付決定を受けている場合>
※採択された事業を辞退した場合を除く。第 6 回公募においてグリーン成長枠を含む二つの事業類型に申請することはできません。

⑤既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であること【別事業要件】

⑥既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること【能力評価要件】

因みに、研究開発・技術開発の期間は、原則として事業再構築補助金の【交付決定から補助企業実施期間が終了するまでの間」から開始することになります。事前着手の承認を受けた場合は、交付決定前でも大丈夫です。

人材育成に関する費用や、補助金に関係した費用の支払も【補助事業実施期間中に支払う】必要があります。

クレジットカード払いをする時に気付かずに補助事業対象期間を超えていたという話は思っている以上に多いです。また、リボ払いは特に注意が必要ですね。

グリーン成長枠の人材育成ですが、人材育成を始めてから1年以内に20時間以上の外部研修又は専門家を招いたOJT研修を受ける必要がありますので、ご注意ください。

 

関連記事

RELATED POST

この記事へのコメントはありません。

PAGE TOP
MENU
セミナーへのお申込み

(月 - 金 9:00 - 18:00)カスタマーサポート